業務委託時における機密情報の取り扱いについては、特に機密情報の取り扱いを交わさない限り、以下の通りといたします。
甲を委託者、乙をBe!SMILE OFFICE(弊社)とします

1.機密情報の定義

「機密情報」とは、甲の保有する甲の顧客情報その他甲の業務上の一切
の知識及び情報で、甲が乙に開示した時点において甲が機密として取り扱っているものをいう。
ただし、次の各号に該当することを乙が立証できた情報を除く。

  1. 乙が甲より開示を受けた時点においてすでに公知となっているもの
  2. 乙が甲より開示を受けた後、公知となったもの
  3. 乙が甲より開示を受ける前に乙が自ら適法に知得し、又は正当な権利を有する第三者より正当な手段により入手していたもの

2.機密保持義務

乙は、機密情報を厳に秘匿し、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に開示、提供、漏洩し、また本目的外に使用(以下「機密情報の漏洩等」という。)してはならない。ただし、甲に対して事前に通知したうえで、裁判所の命令その他の公的機関による法令に基づく開示の要求に応じて必要最小限の範囲で開示する場合はこの限りでない。

3.開示の範囲

  1. 乙は、機密情報を、本契約に従事し、かつ当該機密情報を知る必要のある乙の役員又は従業員に限り、必要な範囲内でのみ開示することができる。
  2. 乙は、当該役員又は従業員による機密情報の漏洩等について全責任を負うものとし、かつ当該役員又は従業員に対し、本契約上の乙の義務を遵守させなければならない。
  3. 乙は、3.1.に基づき、乙の役員又は従業員に対し機密情報を開示しようとするときは、事前に当該役員又は従業員の氏名及び当該役員又は従業員に開示する機密情報の範囲を、書面で甲に通知するものとする。甲に通知した事項を変更する場合も同様とする。

4.差止め

乙が本契約に定める条項に違反して機密情報の漏洩等をし、又はするおそれが生じた場合、甲は乙に対し、当該違反行為の差止めを請求することができる。

5.損害金

乙が本契約に定める条項に違反して機密情報の漏洩等をした場合、乙は甲に対し、損害の立証が確認された場合、甲乙同意のうえ、これに相応する損害金を甲に支払うものとする。

6.有効期間

本契約の有効期間は、別の定めのない限り契約締結日から10年間とする。

7.合意管轄

本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

8.協議

本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、これを解決するものとする。